2007-02-28 第166回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第3号
○参考人(鎌田實君) 女性が働きやすい仕事って、まあ僕たち、八割ぐらいが女性の、病院というのは職場なんですけれども、まず、もう二十数年前に病院の中に育児所をつくって、これは地方の病院にとっての看護婦確保だったんですけれども、それは当然、数年たつとほかの医師のお子さんも事務のお子さんも預かるということをし出して、今度は女性医師が途中で仕事をしなくなって医師不足ということがあって、最近、諏訪中央病院のホームページ
○参考人(鎌田實君) 女性が働きやすい仕事って、まあ僕たち、八割ぐらいが女性の、病院というのは職場なんですけれども、まず、もう二十数年前に病院の中に育児所をつくって、これは地方の病院にとっての看護婦確保だったんですけれども、それは当然、数年たつとほかの医師のお子さんも事務のお子さんも預かるということをし出して、今度は女性医師が途中で仕事をしなくなって医師不足ということがあって、最近、諏訪中央病院のホームページ
九二年の看護婦確保法における基本指針では、複数、月八日以内を積極的に目指すという数値目標を明確にされております。政府の責任でやるんだと言っておられます。日本医療労働組合連合会の調査では、二人夜勤、月に八日以内というのは九〇年代に一定の改善がされて、そして二〇〇〇年六月時点の調査では七九・八二%と、随分前進してきているというふうに思いますが、まだ二割を残しているんですね。
そこで聞きますけれども、看護婦確保法と基本指針の中で改善が求められていた月八日以内の夜勤、それから完全週休二日制、この実施状況はどうなっていますでしょうか。
○瀬古委員 看護婦確保法や基本指針が出されて、どうやったら看護婦さんを確保できるのか、看護婦さんが本当に働きやすい状態をどうするのかということが議論されたわけでしょう。そして、八年間たっているのに、今看護協会の調査を言われましたけれども、厚生省がみずから一体看護婦さんがどういう状態にあるのかということをちゃんと調べないから、先ほどの大臣みたいに六対一でまあまあみたいな話が出てくるわけですよ。
次に質問させていただきますけれども、九二年には、看護婦確保法や基本指針というのが制定されました。月八日以内の夜勤、完全週休二日制の普及、業務内容や勤務状況等を考慮した給与水準、こういうものが盛り込まれているわけですけれども、制定されてから八年たちます。確保法や基本指針に基づいて看護職員の労働や健康実態を一体どのように改善されたのか、厚生省はこの間調査をされていますでしょうか。
○伊藤政府参考人 看護婦の人材確保法制定以後、厚生省といたしましては、離職防止対策、資質の向上対策、就業の促進、その他総合的な看護婦確保対策を実施してきているところでございます。
もちろん、ケースそれぞれいろいろなことがありますから単純化はできないんですけれども、そういう点で、文部省、厚生省、労働省の三省が看護婦確保法に基づいて、来年度までに複数、月八日以内の夜勤体制が保障できる看護婦の確保という基本方針を示されているわけです。 来年度の予算で、文部省管轄の国立大学病院でこの複数、月八日以内の夜勤体制を達成する増員措置がとれたのかどうかということを伺います。
今政府は、完全週休二日制、週四十時間労働、年休は一〇〇%消化だ、こういうふうに労働者や国民に約束しているわけですが、看護婦さんはその上、看護婦確保法がありまして、処遇の改善というのをきちっと国がその責任を明確にしているわけです。
そこで、平成四年に看護婦確保法、これは労働省、厚生省、文部省、三省庁の共管する法律であるわけなんですが、この法律の第三条に基づく基本指針では、週四十時間労働、週休二日制への移行、二・八体制の確立などが求められております。これに関連する平成四年、一九九二年十二月二十五日付の職発八百八十六号、三省庁合同通達で、目標年次は平成十二年度、こういう通達をされております。
しかも、患者さんの大事な大事な健康と生命を守るという仕事に従事しておるわけでございますし、人事院判定のみならず、先ほど局長が言われたように、看護婦確保法に基づく基本指針というものが出されているわけでありますから、それを誠実に遵守することが行政当局の責任ではなかろうか、こういうふうに申し上げておきたいと思うのであります。
もう一点、先ほども出ていましたけれども、看護婦確保法に基づいての文部、厚生、労働三省の看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針、この中では、夜勤負担を軽減するということで、月八日以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力をするということがございますね。これの行政の側のめどとして、平成十二年度を一応のめどとするというのがあるのじゃないでしょうか。
だから、これは全額看護婦確保のために使ってもよろしいということもぜひ文部省の側からはっきりさせていただきたい。 それから、さらに言いますと、病院運営改善特別経費というのがあるのです。これは、俗に言いますと院長裁量経費なんです。これはどういうふうになっているかというと、これも人件費に絶対使ってはいかぬと思い込んでいるところもあるのですよ。いろいろですね。
重ねてお聞きしたいと思うんですけれども、一九九二年に文部、厚生、労働の三省共管で看護婦確保法というのがつくられました。その基本指針の中にも、二・八体制の構築に向けて積極的に努力する必要がある、こういうことが書かれているわけですが、この法律が施行されてからも計画実施というのは行ってきていないのか。
○林紀子君 これから十八歳人口は確実に減っていくということがありまして、看護婦確保法の基本方針では、看護の魅力を積極的に若者に伝えていかなければ看護婦さんのなり手というのがますます少なくなってしまうだろうということも危惧しているわけですけれども、夜勤回数を確実に減らしていって、魅力的な看護ということを確立していくのに、文部省も大きな力をぜひ発揮していただきたいということをお願いしておきたいと思います
これらについては、何年か前ですか看護婦確保指針ができまして、看護婦さんの労働条件なり二・八の関係でいろいろ出ました。看護婦確保対策のあの基本指針を具体的にどうしていくかというのが私は今ちょっと欠けているような気がしているんです。
しかし、深夜業に従事する女性労働者の就業環境ということにはなっているが、男女共通の深夜の規制には第二十一号はなっていないわけだけれども、しかもこの第二十一号には細かい数字が一つも、いわゆる深夜の、例えば看護婦確保法のときに、月八回以内とかいうふうな形で努力をするというふうな形でもう既に政府の指針の中に入っているものもあるわけだね。
そのほか、介護、育児休業法、看護婦確保法が次々と制定されてまいりました。 だから、三十二年もたってまだ達成できていないということについては、やはり文部省はもっと責任を感じていただきたいというふうに思うのですね。こういう状態でいけば重大な医療事故さえ発生しかねない、現場はそういう危機感さえ持っておられます。 そういう点で、一日も早くこの体制を達成するためにどうされるのか。
長野県なんかも看護婦確保が困難な地域もないわけじゃないんですが、今訪問看護とか何かは割合に看護婦さんが働きやすい分野というか来やすい分野なので、秋田でこういう特殊な事情があるとすればこれは何かあるのか。秋田班かあるいは厚生省かあるいは南野先生おわかりだったらお答えいただければと思います。
一九九二年に成立した看護婦確保法は、その中で、「看護婦等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進」、これらを図るために、国がなすべき責務について明記いたしました。 私はいつも感じるのですが、看護婦さんというのは、患者の一番身近なところにいらっしゃって、医師と医療スタッフと本当の意味で心を通わせながら協力をして患者を守っていく、文字どおり医療の最前線を支える専門職だ、このように考えております。
その看板というのは、エンゼルプランもあれば看護婦確保法というのもあるわけです。看護婦確保法の第三条に基づく基本指針というのがあります。育児が原因で離職しないようにということで国や地方公共団体は院内保育の充実を図っていく必要がある、このようにちゃんと基本指針を打ち出しているわけです。
○政府委員(谷修一君) 看護婦を十分に確保できない、あるいはできていない医療施設に対する対策ということでお答えをさせていただきたいと思いますが、今お触れになりましたような中小病院の看護婦確保を含めました看護職員確保対策につきましては、看護婦等の人材確保の促進に関する法律に基づきます基本的な指針を基盤に総合的な対策を進めてまいっております。
看護婦確保の指針では、夜勤は八日以内を目指すことになっております。この実現こそが今求められていると思います。看護婦の養成、労働条件の改善、潜在的看護力の活用など総合的対策を強化することこそ看護・介護力強化のかぎではないかと思いますが、この点の方針をお聞きいたします。
看護婦確保法などが制定されましたが、この間、看護婦不足は一向に解消されず、とりわけ中小病院、有床診療所の看護婦不足は一層深刻になっています。 この背景には、看護婦が雇える診療報酬になっていないことがあります。病院の四割を占める基準看護外の病院の看護職員一人当たりの年間看護料は、診療報酬では約二百五十万円、有床診療所では、基準看護よりも看護職員の質の高いところでも百万円弱であります。
それからもう一つ、在宅保育サービス事業、これは職場の中の保育施設と同じく、事業主が福利厚生の一環としてベビーシッター等の在宅保育サービスを職員にあっせんする場合に、その利用料の一部を助成したいというふうに考えておりまして、事業所内の保育施設の運営費の助成につきましては、一般分として五百カ所、特に看護婦確保対策等を含めまして、そういったところで約千カ所ぐらいということを実は平成六年度には考えているわけでございます